下文、書止めは下知如件

牒の充所は、国衙、守護所、社寺、あるいは諸人となっているが、下文においては、右に示したものを始め、充所はたいてい個人で、中に〔九〇〕に挙げたもののごとく、寺院の衆徒となっているものもあった。

而して本文の書止めは悉く下知如件となっている。肥前光浄寺文書のなかに、建武元年十二月廿二日附で、決断所の文書を施行して決断所御下知状に任せてと書き表してある文書が伝わっている。ここにいう下知状に当たるものが残っていないので、その書式はわからないけれども、下知状というのは、恐らく右の書止めに下知如件とあるところから称したものであろう。従ってここにいう下文に当たるものであろう。とのことです。