訴訟の相論に関するもの計りではない問状

下知状の中で、安堵外題を譲状に加えることの説明で述べたように問い尋ねた二条に対する返答如何に依って裁許するのである。この二条を問う文書も問状と称している。問状は訴訟の相論に関するもの計りでは無い。尚訴人の出す訴状をも、その別名として問状と称している。これは叙上の問状とは、全く性質を異にしている文書である。後段その項に於いて述べてある。とのことです。