異国警固役

は 守護施行状・書下

右に説いた高政の問状は、関東の御教書を承けて、下に施行しているのであるから、又之を施行状と称しても差し支えない。之と同類の守護の施行状の一例を示すと〔三六六〕の如きものがある。文永十一年の蒙古襲来後、尚この事あるを予想して、異賊防禦の為異国警固役と称し、鎮西九国の地頭御家人は交替の制規に依って博多湾沿岸に駐屯して厳重に防備していた。とのことです。