肥前国御家人龍造寺氏

この文書は、弘安十年肥前国の守護北条時定が、この異国警固に関する関東の御教書を施行する為にだしたものである。この年特に用心すべき必要ありとして、肥前国中の地頭御家人とこの他に庄園の本所にのみ属していて、幕府の指揮を仰ぐべき地位に無かった預所をも、六番の組に編成して勤仕することとし、御家人である龍造寺氏には、三月と九月とに各一箇月づつ役に就くように命じたのである。とのことです。