当時之を下文と称していた奉書

尚例示すれば、同人から出した奉書である〔三四八〕の如きがある。これは宮清から松原八幡宮預所沙汰人等が、社頭寺内に謂れなく乱入して検断を致し、或いは坊室に対して雑役を課するので、この非法を止め、且つ社寺内に重犯人出来の時は、本所即ち善法寺家に注進して、然る後沙汰すべきことを令する為に出した奉書である。端裏書に下文と記してある。当時之を下文とも称していたのである。とのことです。