異賊襲来を警戒

先づ敵船の襲来を発見するや、之を逸早く陸上に報告する為に、壱岐島から次々の島々に烽火を設けしめ、之が練習を行わんが為、その命令を肥前国大島にをった御家人大島又次郎に伝えた文書である。之に依ると壱岐島の烽火を大島にて見て之を次ぎ立て、鷹島にては大島の烽火を見て次ぎ立てて陸上に報知する順序であった。この頃烽火が通信の用具に用いられていた事実を知る計りで無く、異賊襲来の警戒に如何に用心していたかを窺うことができ、先に挙げた時定の施行状と共に実に貴重な史料と申すべきである。尚この文書は、守護人の施行状と称しても又書下と呼んでも差し支えない。とのことです。