遵行の地に立ち還り

当時かかる不法な行為を立還遵行地即ち遵行の地に立ち還りと称している。然し当時施行遵行状に依って無事押妨を止め得たこともあったから、かかる施行遵行状が多く伝わっているのである。全然効力の無い文書は作成される筈も無く、又大切に伝わるわけもない筈である。かような文書の伝わっているところにその時勢が窺われるのである。応仁の乱後戦国時代に至ると、かような文書の作用は全然無力と化していたのである。とのことです。