三宝院賢俊を京都六条八幡宮の別当職に補任するための補任御教書

第一一種 補任御教書・公帖公文

所領に関係した所職に補任するとか或いは之を充て行うと云うことは、その所領を附与する意味であるが、又別に社寺の別当若しくは住持の職に補任するために出す文書もある。〔四一三〕は、建武五(延元三)年八月十一日、足利尊氏三宝院賢俊を京都六条八幡宮別当職に補任するために出したものである。とのことです。