施行遵行状に依って一旦止めてもなお続く押妨

室町時代の前半に於いてかかる事が著しくなったのである。之は当時下地の押領押妨が甚だしくなって、之を停止する将軍の命令が盛んに降る必要を見たからである。勿論この施行遵行の文書で、何れの場合も無事落着したわけでは無い。押妨した人が施行遵行状に依って、一旦押妨を止めたが、なお之を止めることをせず更に押妨を繰り返すことは屡々文書に見えている。とのことです。