武家の格式を表す裏書免許

かようなわけで文書の裏書免許ということは当時に於ける武家の一種の格式を表徴するものであった。当時かかる表徴はこれ計りに限らず武具等各種のものに及んでいたのである。それが当時の書礼と結んで、ここにかかる儀礼上の慣例を見るに至ったことは、書礼の発達を窺うに足る事実と申すべきである。とのことです。