野口悠紀雄『「超」勉強法』を再読し、その基本三原則の2番目に全体から理解する、「鳥の目」法が挙げられているのにならい、「鳥の目」で現状を把握しましょう。
いまは「中編 古文書の形様」に入っています。
第一部 公式様文書
第二部 平安時代以来の公文書
第三部 書札様文書
第四部 印判状
第五部 上申文書
第六部 神仏に奉る文書
第七部 諸証文
いまは第二部の第四類 下知状にいます。佐藤進一『古文書学入門』では、公家様文書と武家様文書にすっきりと分けられているところですので、ちょっと分類が異なります。次の書札様文書は、誰々から誰々へ充てたおてがみのことです。綸旨、院宣、御教書などがこれにあたります。佐藤著では、綸旨、院宣、公家の出した御教書は公家様文書に、武家の出した御教書は武家用文書に分類されています。
相田著 第二部~第三部の公家の出した文書 = 佐藤著 公家様文書