差出者受取者何れかが女子であると仮名交じり

それが奉書御教書になると、奉ずる者が女子であると仮名交じりであり、充所が右の綸旨の如く女子であると仮名交じりのこともあったのである。要するに差出者受取者何れかが女子であると、そこに仮名交じりの文章が用いられたのであって、之は消息書状、奉書御教書に限らず、平安時代末期以後の文書の全体に亙る慣習となっている。とのことです。