足利義満の袖判変形文書

                                                   (義満)(花押)

安房守憲方法師法名跡所領等事、任相伝、上椙右京亮憲定可領掌之状如件、

    応永二年七月廿四日

この書式の文書は、当時その内容に従って下文即ち安堵下文と称している。この義満の下文と同じ書式のものも、義満の時始まったのでは無く、〔一六五〕に示した如く、寛元五宝治元年二月十六日、北条時頼が、津屋惟盛と申す人をして、肥後阿蘇社の別宮健軍(たけみや)社大宮司職に元の如く就かしめるために出したものがある。当時之を下文と呼んでいる。従って前掲の袖判変形文書は、総べて下文と称して差支ないであろう。とのことです。