足利義稙の御判御教書

足利氏の幕府時代に於ても〔一九〇〕は、康永二(興国四)年十月廿二日、直義が神護寺丹波吉富庄の相論に関して出した裁許状であるが、前陳の裁許状と同じ書式を具えている。次に〔一九一〕は、応永二十六年九月十二日、将軍足利義持が、北野宮神人の訴訟に依り、他所に於て酒麹を作ることを禁じ、同神人の酒麹商売の特権を従前の如く保持せしめる為めに出した裁許状であるが、之も同じ書式を具えている。又〔一九二〕に挙げた如く、明応八年三月十一日、同じ書式で将軍義稙から、京都廬山寺領返附并にその安堵を伝える為めに出したものがある。とのことです。