第三種 禁制・過所
更に内容の特殊なものとしては、左の如き禁制がある。
河内國薗光寺者、
鎌倉殿(頼朝)御祈祷所也、於寺并田畠山林等、甲乙人等不可乱入妨之状如件、
文治元年十二月 日
平(時政)(花押)
文治元年十二月、北条時政が河内国薗光寺に出したものである。この禁制は、今伝わる禁制の中実に最古のもので、然も木札に書いた文書である。その形は右図の如く、大きさは縦一尺三寸、横五寸三分に過ぎない極めて小形のものである。尚お禁制の形態に就いては、後項で詳述するところがある。とのことです。