奉書は幾分公的の意味を持つ

書札様の文書はもと私の性質を持った形式の文書であるが、その中の奉書に属するものは主人の許に奉仕している者が、主人の仰を承って出すものであるから、そこに幾分公的の意味が加わっている。なお直状も奉書も、文書を出す主格の地位、或いは文書に書き表す内容に依って、形式は書札の書式であっても、意義に於いて公的性質を持っているものがある。然し何れも書札の書式で、意義も私的のものと、意義に於いては公的のものとの区別を明確に付け兼ねるものもある。とのことです。