是定は、鎌倉時代以後九条家の人が兼ねる

〔三〇六〕に挙げたものは、建武三年十一月六日、橘氏の氏社梅宮の神人の訴訟に関して出した文書の案文である。端裏書に是定宣と記してある。余り多く伝わっていない文書である。

因みに是定は鎌倉時代以後九条家の人々が兼ねる慣例であったと北畠親房の職原鈔に見えている。ここに例示したものは、恐らく九条家の人が出したものと思われる。とのことです。