書止めに長者殿候所なりとある

次にこの書式に属する文書として、左の如きものもある。

(略)

この文書は橘氏是定宣であって、助律師経尊と云う者をして、梅宮社敷地田一所を、永く領有せしむる為に出した文書である。書止め例文に長者殿候所なりとあり、その長者が袖に署判を加えた人である。とのことです。