以上列挙した下文の変形せる書式を具えた四式の文書は、その扱う内容は種々であり、その差出者如何に依って色々の名称を以て呼んでいる。その最も適当せると思われるものをとって、部類編に収むるところの各文書に表題として示した。この種々なる呼称からは、此等の文書を到底右の四種にまとめて説くことは、或は意義の無きように思われるかも知れない。然るにかかわらず、今之を四式に部類し、その基くところを書式の相違に求めたのは、この書式の相違に依って同一の内容に依る文書も、文書作成上に現れた儀礼に於て、その意義を異にしているからである。とのことです。
四式とは、袖署判、奥上署判、奥下署判、日下署判のことです。