文書の内容から去状、形式は奉書

次に〔三五五〕に挙げたのは、至徳三(元中三)年十月十三日、東寺領女御田内須久多と申す田地九段を、同時雑掌に去り渡したときの文書で、形式は正にこの部類にはいるべきものである。久盛と申す者が、左兵衛佐の仰せに依ってこの文書を出したのであって、袖判を加えた者がこの左兵衛佐に当たるのである。書止めに去状と云っているが、それは文書の内容から申せば正にしかく呼ぶべきである。(後項去状の条参照)ここでは形式の説明の資料として便宜この項に収めて置く。とのことです。