京都八条大宮領家御教書と預所施行状

第三種 施行状

〔四七〇〕は、延慶二年十一月六日、京都八条大宮田地の預所が、領家が国光と藤原氏女と申すものの相論を裁許した御教書を施行した、施行状と云うべき文書である。之は単に袖判で無く、一つの位署の形を表している珍しい書式であるが、矢張りこの部類に入るべき文書である。とのことです。