先方を可成り軽く扱った足利義満の御判御教書

尚〔四七三〕に挙げたものは、応永十五年二月廿四日、義満が美濃大興寺南禅寺慈聖院の末寺と為し、諸山に列せしめる為に出した文書であるが、充所は単に住持とある。この文書は同じ袖判でも、先に挙げたものよりも先方を可成り軽く扱った書き振りと云うべきである。とのことです。