弘安礼節書中礼

ここに第三項 と第四項とを対比するに、第四項のものに本文書止めの例文に於いて、第三項のものに見ることのできない即ち第四項〔一三〕〔一四〕の如きものがある。弘安礼節書中礼に依ると、ただ「恐々謹言」若しくは「恐惶謹言」と敬語を表すよりは、之に差出者の実名を冠する方を鄭重な書き方としている。之に従って、第四項を第三項よりも厚い書礼を表していると見るべきである。とのことです。