花押さえも右筆に書かせた書状

更に武家の人々の書状には、全文を右筆に書かしめて、右に述べた自筆を染むべきものとして自書した花押をさえ加えていないものがある。これは既に鎌倉時代中期以後に於いて、北条時宗の書状、或いは金沢貞顕の書状等に現れている。これこそ一層よく注意して置かないと筆跡の鑑定に誤りを犯し易い。とのことです。