牒は、院宮をはじめ三位以上の諸家、四位已下の諸宅からも出している。
〔四六〕右大臣藤原忠平の家司→丹波国司(家印あり。判然としないが貴重)
平安時代の中期以降、院宮権門勢家から下に逮(およ)んで出した文書は多く伝わっているが、大半は下文で、牒は稀である。諸家は、直属関係にあるものには、符をだし、関係のないものは牒を出していた。それが符は次第に下文に代えられたが、牒は引き続き用いられた。符と牒と、下文と牒とによって文書を差し出す者と受け取る者との関係が相違していたのである。 うーん。ちょっと分かりづらいですね。ま、先に進んでいきましょう。