官宣旨の系統を引く、庁宣・下文

第三類 下文

官宣旨の系統を引く文書に、大宰府ならびに諸国司から出す庁宣と呼ぶものがあった。なおこれと同じ系統を引く文書に下文と称するものもあった。大宰府ならびに諸国司も、庁宣と共に下文を出していたが、むしろ他の方面においてこれを多く出していた。すなわち蔵人所を始め令外官以下の諸司、または院宮権門勢家社寺などからこれを出している。これら庁宣、下文は、その文書の系統を官宣旨の下文に引くので、これを総括して広義の下文と称して取り扱うこととする。とのことです。