官庁に準ずべき所、諸家、私人から出された解

解には、官庁に準ずべき所、諸家、私人から出したものもある。

〔六三〕は、大安寺に於いて盧舎那仏を作る料に丹を申し請うもの。

〔六四〕は、南藤原夫人家から東大寺写経所に、写経の経師の借用を申し請うもの。

〔六五〕は、写経師、中室浄人が、身に過のありしことを詫びるために出したもの。文中に過状といっているが、のちには怠状とも称し、近世に詫証文とよばれた。

〔六六〕は、写経生、息長真人里麿が、借り受け人三人に代わって、出挙銭すなわち利息を支払う借銭の証文として出した文書である。とのことです。