武人の出身で地位が低かったので庁宣でなく下文

要するに国司にあらずして、国務を奉行する即ち領主が、袖判のみを加えた下文が、すでに鎌倉時代の始めに現れているのである。しかしかかる場合、国主たる源惟義が袖判を加えて、守大介の署判無き、すなわち前項にその実例を示した庁宣をなぜ出さなかったかというに、それは惟義が武人の出身であるうえに、未だその地位が低かったによるものであろう。形式的ながらも守大介の位署があって、その上に袖判を加えた書礼には、自ずからそこに可然(※)尊大さが考えられたことであろう。しかしかかる武人の国務奉行の時、新規な形式の文書を用いることは注意すべき事実であって、その文書の案文に署判の意味について説明を加えたところを見ると、この書式が当時未だ熟したもので無く、新規の異例と考えられていたことに依るのであろう。とのことです。

※可然=しかるべき