訴論両方に出頭すべき由を知らす廻文

第四種 廻文

二人以上の者に、諸役に参勤すべき由、若くは訴訟の沙汰の為め訴論両方に出頭すべき由を触れ知らす為めに出す文書を廻文と云う。この廻文には、返事として承知せる由、若くは何かの事情に依り出仕、出頭致し難き由を記載す。かくてこの廻文は元出したるところへ戻るのである。各々にそれぞれ文書を出すべきを、一通を廻して簡略に事を処する為めに、かかる文書が行われたものと思われる。とのことです。