後堀河天皇皇后宮の令旨

次に〔二八四〕に挙げたものは、〔貞應三年〕四月廿二日、後堀河天皇皇后宮の令旨、醍醐寺成賢に其弟子の内何人が、安楽寿院領上総橘木庄内十三郷を知行しているかを尋ねらるる為に下されたものである。皇后宮のものとしては、実に類稀の文書である。とのことです。