長門赤間関阿弥陀寺の不断念仏料田

国宣に就いては、既に前項にその実例を挙げて説いてある。それは通例の奉書の書式を具えてをり、袖判は加えてない。然らば袖判を加えた国宣は、右図版の両文書の如く、建武年間から始まるかと云うに左様では無い。〔三四二〕に挙げた文書は、長門国宣で、〔嘉禎四年〕五月廿五日、同国赤間関阿弥陀寺の不断念仏料田を免許すべきこと并にその料田の課役を免除すべきことを、国の目代即ち代官に命ずる為に出したものである。袖判の主は明らかで無いが、長門国の知行主であることは疑いない。年号は受け取った後に付けたものである。然し始めから年号を付したものもある。とのことです。