充名が下級のものなので、「候也」で結んである

なお〔三七五〕に挙げたのは、応仁元年八月廿二日、武家が寺社本所領等から兵粮米を徴発するために出した催促状の一例で、東寺領山城下久世庄の名主沙汰人に充てたものである。充名が下級のものであるから、本文の書止めが何々「候也」で結んである。とのことです。