「某可申候也」の某が副状を出す

御内書の本文の書止めに、なお「某可申候也」とある時は、その某が副状を出す由を述べているのである。然し侍臣の副状に当たるものが、先方の主君に充ててでは無くその家臣に充てて出すこともある。かかる時には奉書の形式で出ることもあるが、又副状と称しても差支えないであろう。とのことです。