今川義元が御油駅に充てた宿駅伝馬の掟

第一種 判物

(略)

この文書は今川義元三河国御油駅の二郎兵衛尉に充てて、宿駅伝馬の掟を示したものである。義元の袖判が加えてあり、充所は日附の次行にある。即ちこの文書はこの部類に入る。この掟書は、一里十銭即ち一里に就いて十銭の伝馬賃を要求すべき事、若し之を支払わざる者には、公用若しくは戦線に向けての急用であっても伝馬を仕立ててはならぬ事、毎日五疋より以上の伝馬を仕立てる時は、以上の伝馬は一疋に就き一里十五銭の高い賃金を取るべきとこ、奉行人から伝馬手形に副状を付けて伝馬賃の免除を求めても、それには応ぜざること、万一伝馬賃を出さないので伝馬を仕立てなかった時、荷主がその荷物を等閑りにしても、それに依り過失は町方の責任ならざること等の条項を定めたものである。とのことです。