尊大な武田晴信の袖判の過所

第六種 過所・条目

尚この書式のものに、〔四七五〕の如き過所と申す文書もある。文安五年十一月、延暦寺護正院代等が、南禅寺造営料木の運送に対して出したものである。又〔四七六〕は、弘治三年十二月二日、甲斐の武田晴信が、同国八幡宮に出した掟書であるが、この書式をとっている。而も晴信の袖判は、極めて高いところに据えている。如何にも尊大に構えている趣が現れている。