鉛鉱山の採掘権に関する文書

次に更に一例を図版に示すに、

(略)

この文書は、徳川家康高野山の仙昌院と小林三郎左衛門尉に対して、三河の菅沼常陸介同半五郎の知行地内に於ける鉛の鉱山の採掘を役銭免除の上で許可し、且つ徳川氏分国内何地にても銀鉛の鉱山が出現したならば、其採掘権をこの両人に申し付ける由を伝える為に出したものである。当時領主が鉱山の採掘に関心を払い、之が採掘に従事する企業家を充分保護奨励する策をとっていたことがわかる。この文書は料紙は折紙である。

扨て右二通の文書は袖判を加えているが、日下の判と同様判物と称して差し支えないであろう。とのことです。