古河公方足利義氏の二種の印を重ねて捺した珍しい印判状

〔四ハ六〕もこの部類に入る可き印判状で、天正三年三月十八日、古河公方足利義氏が、福田民部丞に、その勢力範囲内の地域に於いて、荷物五駄の諸役を免除する為に出したもので、日附に義氏の朱印が二つ重ねて捺してある。一つは径一寸一分五厘、正圓三重郭、印文不明のもの、他は方二寸、三重郭、印文「古河」とある。此二種の印を全く重ねて捺したものとして実に珍しい。とのことです。