清断奉行とは今川家で訴訟を裁決する任に当たった奉行のこと

尚奉行人の肩書に清断奉行とあるは、注意すべき文言で、当時今川家では訴訟を裁決する任に当たった者をかように呼んでいたのである。訴訟制度の珍しい史料ともなる。かかる奉行の奉じた印判状も多く出たのであろうが、今日残るものは僅かにこの一通に過ぎない。とのことです。