秀吉の摂津兵庫湊の船役銭請取状

 ろ式 日附が年月日から成り、差出所名印、充所を具えないもの

この部類に入るものとしては、〔五五九〕の如きがある。これは天正十一年八月一日、秀吉が摂津兵庫湊の船役銭(月々納めるに依り之を月俸と云う。)を収納した請取状である。この種請取状には充所のあるのが通例であるから、この文書はその部分が欠けているとも推測することができる。とのことです。