第二種 直状複合式印判状
直状複合式印判状とは印のみを差出所に表したものでは無く、印以外に官途名字等をも表した印判状を称する。これは日附の行に捺印したもののみである。今説明の便宜上、之を数式に分け、先づ、
い式 日附が年月日から成り、差出所名印、充所を具えたもの
上の図版に示した文書はこの一例である。
(略)
この文書は、龍王丸即ち今川氏親が、宿願に依り東光寺の寺領を知行している者に対して諸公事を元の如く免除し、且つ山屋敷の境も先規の如く安堵せしめるために出したものである。とのことです。