宿紙を用いた後伏見上皇の院宣

次に〔二八一〕挙げたものは、(正和三年)十一月一日、蔵人堀河光継に、伊勢外宮領京都三条東洞院以西宮地八段の訴訟に関して下された後伏見上皇院宣であり、料紙が特に宿紙を用いている。これは院宣を奉じた右大弁九条光経が蔵人頭をも勤めていたからと思われる。院宣計りで無く、摂関家の御教書に於いてもかかる例がある。之に就いては、亦その項で説くこととする。とのことです。