伊達道西を招く為に出した文書

〔三五四〕に挙げたものは、(元弘三年)三月廿六日、同じく船上山から但馬国に居った伊達道西を招く為に出した文書であって、之と同じ形式を具えている。 扨て忠顕からかような形式の文書を出したのは、その地位から、かかる文書を受けている人々には、その充所を記す程の書礼をとるべきでなかったからに依るのであろう。とのことです。