備前内浦伊郡とは

更に〔二〇〇〕文明三年五月、応仁合戦に於ける西軍の大将山名宗全(持豊)が、京都蘆山寺及びその塔頭に出した禁制、〔二〇一〕永正三年八月、美濃守護土岐政房が、同国愚渓庵に下した禁制、〔二〇二〕天正十年三月、羽柴秀吉が、中国征討の際、備前内浦伊郡に出した禁制、又〔二〇三〕天文二年十月十二日、筒井順興が春日社御神供料の収益を図るように、新に市場を興す為めに示した掟書が、何れもこの書式をとっている。とのことです。

備前内浦伊郡は、さっと検索した限りでは見当たりませんでした。