師守記にあらわれる差文

第一種 差文

臨時に諸役を奉仕せしめる必要があり、その役に当るべき者を差し定めたることを通達する為めに作る文書を差文と呼んでいる。

〔二〇四〕に挙げたのは、康永四(興国六)年七月廿九日、神祇官が止雨奉幣の為めに丹生貴布禰両社に発遣する使を差し定める為めに出した文書である。之は原本で無く、師守記から引いたのであるが、日記筆者の註として差文案とある。当時之を差文と云っていたことが知られる。とのことです。