必ず充所がある執達如件

而してかかる綸旨の書止めは「悉之」即ち「之を悉せ」若しくは「悉之、以状」即ち「之を悉せ、以て状す」である。この文言は書止めの例文としては鄭重なものではない。当時の綸旨の例に就いて見ると、悉之が最も下で、この上が悉之以状、それから状如件、それから例の仍執達如件である。執達如件では必ず充所があり、普通の例文であるが、それより数等下の文言が用いてあるから、この例文は充所のないものに相応したものとされていたのである。とのことです。