北条重時の補任状

第三種 鎌倉武家書下

鎌倉時代から吉野時代にかけて、守護等の下に向かって出す直状を書下とも称した。

い 守護等補任状・安堵状

ここに幕府并に探題に直接関係の無い文書を挙げると、〔三六三〕は建長元年十一月三日、北条重時が、庄四郎と云う者を、伯耆北条郷地頭代職に補任する為に出した文書である。時に重時は連署であったが、之は幕命を伝える為に発したのでは無く、重時の私領であるこの地頭職の代官を任命する為に出したものであって、かかる場合には既に下文の項で記述した如く、下文の形式で出ることもあった。とのことです。