大内政弘が元服親として一字を授ける

又一字を授けるのは、これに依って実名を付けるのであるが、この実名は元服の儀式と共に定められるものであったから、一字を授ける人が、元服親に当たる形式で、この文書を出すものがある。〔四二六〕に挙げたのは、文明十年二月十二日、大内政弘が安芸の毛利弘元に、名字を与えた時の文書であるが、この形式をとったものである。とのことです。