四代連綿と同形の印を用いた北条氏と対照的な今川氏の印

然し乍ら実名を印文とした印は、印文の上からはその個人的の性質を示し、印文「如律令」が共通でも、形状を相異している点、又個人的性質を示すものと云うべきである。之は後に説く相模北条氏の虎ノ印判が、全く同形のものを、四代連綿として用いた事実とよい対照を為すものである。今川氏の印には家の風趣が共通に現れているが、又一面に於いて歴代の個人的色彩が強く現れていると云うべきである。とのことです。