武田信虎の「信虎」の二字を印文とした朱印

〔四九七〕に挙げたものは、信玄の父信虎が、大永五年八月三日、同国塩山向岳寺の山林竹木伐採を禁止する為に出した禁制と称すべき文書であるが、此部類に入るべき形式を具えた印判状である。袖に捺してある印は、「信虎」の二字を印文とした、方九分単郭の朱印である。この印は前記今川氏親の「氏親」の二字を印文とした朱印と同じ形様を具えたものである。信虎は後に説く如く数種の印を用いたが、この印判状が信虎の印を捺した文書の初見である。とのことです。