第二部 平安時代以来の公文書 に入ります。
まずは全体から
第一類 宣 宣旨
第二類 家別當宣
第三類 下文
第四類 下知状
第五類 下文変形文書
第六類 雑公文
第一部に記述した公式令にその様式を示してある文書は、律令制度の制定と同時に定められたものであるが、時代が推移するにつれ、政治の運用上用いる公の文書が、従来のもののみでは不充分となり、ここに先の文書の足らざるところを補う文書、あるいは先のものに代わる文書が起こるに至った。また令制の弛廃に伴って、いわゆる令外の官の設置を見るに至り、この政治機関の変遷からも、従前の公の文書に変化を見るに至ったのである。ここにおいては、これらの文書のうち、公の文書として起こり、それが次第に公式令に様式の挙げてある文書を補足し、かつこれに代わるに至ったものに就いて説明することとする。とのことです。